附則(抄)

 

附則(抄) 第122条 この法律施行の期日は、勅令で、これを定める。

第123条 工場法、工業労働者最低年齢法、労働者災害扶助法、商店法、黄燐燐寸製造禁止法及び昭和14年法律第87号は、これを廃止する。

第129条 この法律施行前、労働者が業務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における災害補償については、なお旧法の扶助に関する規定による。

第136条 使用者は、第39条第1項から第4項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

第137条 ⇒ 第14条 

第139条~第142条 ⇒ 第36条 

第143条 第109条の規定の適用については、当分の間、同条中「5年間」とあるのは、「3年間」とする。

② 第114条の規定の適用については、当分の間、同条ただし書中「5年」とあるのは、「3年」とする。

③ 第115条の規定の適用については、当分の間、同条中「賃金の請求権はこれを行使することができる時から5年間」とあるのは、「退職手当の請求権はこれを行使することができる時から5年間、この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権はこれを行使することができる時から3年間」とする。

別表第1(第33条、第40条、第41条、第56条、第61条関係)
1 物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは解体又は材料の変造の事業(電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む。)
2 鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業
3 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
4 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業
5 ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業
6 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
7 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業
8 物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業
9 金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業
10 映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業
11 郵便、信書便又は電気通信の事業
12 教育、研究又は調査の事業
13 病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業
14 旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業
15 焼却、清掃又はと畜場の事業