労働基準法 第89条~93条(就業規則)
労働基準法 | 法施行規則ほか |
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第9章 就業規則(作成及び届出の義務)
第89条 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 | 第49条 使用者は、常時10人以上の労働者を使用するに至つた場合においては、遅滞なく、法第89条の規定による就業規則の届出を所轄労働基準監督署長にしなければならない。 |
(作成の手続) 第90条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。 ② 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。 | ② 法第90条第2項の規定により前項の届出に添付すべき意見を記した書面は、労働者を代表する者の氏名を記載したものでなければならない。 |
(制裁規定の制限) 第91条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。 | |
(法令及び労働協約との関係) 第92条 就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。 ② 行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。 | 第50条 法第92条第2項の規定による就業規則の変更命令は、様式第十七号による文書で所轄労働基準監督署長がこれを行う。 |
(労働契約との関係) 第93条 労働契約と就業規則との関係については、労働契約法(平成19年法律第128号)第12条の定めるところによる。 |