労働基準法 第25条~28条

労働基準法法施行規則ほか

(非常時払)

第25条 使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。

第9条 法第25条に規定する非常の場合は、次に掲げるものとする。
1 労働者の収入によつて生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、又は災害をうけた場合
2 労働者又はその収入によつて生計を維持する者が結婚し、又は死亡した場合
3 労働者又はその収入によつて生計を維持する者がやむを得ない事由により1週間以上にわたつて帰郷する場合

(休業手当)

第26条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

(出来高払制の保障給)

第27条 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。

(最低賃金)

第28条 賃金の最低基準に関しては、最低賃金法(昭和34年法律第137号)の定めるところによる。

第29条から第31条まで 削除